契約約款

※価格はすべて税別です。

第1章 総 則

第1条 (約款の適用)
  当社は、 この有線テレビジョン放送施設 (有線テレビジョン放送法 (昭和47年法律第114号) 第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう。) の線路 (有線電気通信法 (昭和28年法律第96号) 第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、 他の電気通信事業者により提供されるものを除く。) と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款 (以下 「約款」 といいます。)、 電気通信事業法 (昭和59年法律第86号。 以下 「事業法」 といいます。) 第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続サービスに係る料金表 (以下 「料金表」 といいます。) 並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則 (昭和60年郵政省令第25号。 以下 「事業法施行規則」 といいます。) 第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金
により、 インターネット接続サービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
  当社は、 事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、 又は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、 この約款を変更することがあります。 この場合には、 料金その他の提供条件は、 変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
  約款では、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  用 語 用語の意味
電気通信設備  電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス  電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

電気通信回線設備  送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
電気通信回線  電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
インターネット接続サービス  主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
インターネット接続サービス
取扱所 
1 インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
2 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
契約  当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
契約者  当社と契約を締結している者
契約者回線  当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 端末接続装置  端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 自営端末設備  契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信設備  第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者  当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 技術基準等  事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16 消費税相当額  消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
17 学校  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定されるもののうち小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園及びこれらに準じる組織として、主に18歳未満の児童、生徒を対象とするもの
第2章 契 約

第4条 (インターネット接続サービスの種類等)
  契約には、 料金表に規定する種類等があります。
第5条 (契約の単位)
  当社は、 契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。 この場合、 契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
  インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、 当社がこれを指定します。
2 契約者は、 前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
第7条 (最低利用期間)
  インターネット接続サービスには、 3ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、 当社が定める期日までに、 料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
第8条 (契約者回線の終端)
  当社は、 契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、 端末接続装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、 前項の設置場所を定めるときは、 契約者と協議します。
第9条 (契約申込みの方法)
  契約の申込みをするときは、 次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
・料金表に定めるインターネット接続サービスの種類等
・契約者回線の終端とする場所
・その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第10条 (契約申込みの承諾)
  当社は、 契約の申込みがあったときは、 受け付けた順に従って承諾します。 ただし、 当社は、 当社の業務の遂行上支障があるときは、 その順序を変更することがあります。 この場合、 当社は、 申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、 前項の規定にかかわらず、 インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、 その承諾を延期することがあります。
3 当社は、 第1項の規定にかかわらず、 次の場合には、 契約の申込みを承諾しないことがあります。
・契約者回線を設置し、 又は保守することが技術上著しく困難なとき。
・契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務 (この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。 以下同じとします。) の支払を現に怠り、 又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
・その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 学校接続のサービスの申込みをすることができる者は、 学校の設置者に限ります。
第11条 (インターネット接続サービスの種類等の変更)
  契約者は、 料金表に規定するインターネット接続サービスの種類等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、 第9条 (契約申込みの方法) 及び前条 (契約申込みの承諾) の規定に準じて取り扱います。
第12条 (契約者回線の移転)
  契約者は、 契約者の負担により、 同一の構内又は同一の建物内における、 契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、 契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、 第1項の請求があったときは、 第10条 (契約申込みの承諾) の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、 当社又は当社が指定した者が行います。
第13条 (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
  当社は、 契約者から請求があったときは、 インターネット接続サービスの利用の一時中断 (その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。 以下同じとします。) を行います。
第14条 (インターネット接続サービスの利用の休止)
  当社は、 契約者から請求があり、 当社が認める相当の理由がある場合に限り、 最大6ヶ月間の範囲でインターネット接続サービスの利用の休止を取り扱います。
第15条 (その他の契約内容の変更)
  当社は、 契約者から請求があったときは、 第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、 当社は、 第10条 (契約申込みの承諾) の規定に準じて取り扱います。
第16条 (譲渡の禁止)
  契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、 譲渡することができません。
第17条 (契約者が行う契約の解除)
  契約者は、 契約を解除しようとするときは、 あらかじめそのことを別記1に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、 当社は、 当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。 ただし、 撤去に伴い、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等の復旧を要する場合、 契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第18条 (当社が行う契約の解除)
  当社は、 次の場合には、 その契約を解除することがあります。
  第23条 (利用停止) の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、 なおその事実を解消しないとき。
  第23条 (利用停止) の規定のいずれかに該当する場合に、 その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、 前号の規定にかかわらず、 インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
  電気通信回線の地中化等、 当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、 かつ、 代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、 前項の規定により、 その契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、 第1項の規定により、 その契約を解除しようとするときは、 当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。 ただし、 撤去に伴い、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等の復旧を要する場合、 契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第19条 (付加機能の提供等)
  当社は、 契約者から請求があったときは、 料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第20条 (回線相互接続の請求)
  契約者は、 その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、 その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。 この場合、 その接続に係る電気通信回線の名称、 その接続を行う場所、 その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を別記1に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、 前項の請求があった場合において、 その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、 その請求を承諾します。
第21条 (回線相互接続の変更・廃止)
  契約者は、 前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、 その旨を当社に通知していただきます。
2 前条 (回線相互接続の請求) の規定は、 回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第22条 (利用中止)
  当社は、 次の場合には、 インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
・当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
・第24条 (利用の制限) の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、 付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、 当社は、 その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するときは、 あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 ただし、 緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
第23条 (利用停止)
  当社は、 契約者が次のいずれかに該当するときは、 6ヶ月以内で当社が定める期間 (そのインターネット接続サービスの料金その他の債務 (この約款により支払を要することとなったものに限ります。 以下この条において同じとします。) を支払わないときは、 その料金その他の債務が支払われるまでの間)、 そのインターネット接続サービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。
  料金その他の債務について、 支払期日を経過してもなお支払わないとき (支払期日を経過した後、 当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、 当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
・契約の申込みに当たって、 当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
・第51条 (利用に係る契約者の義務) の規定に違反したとき。
・事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、 自営電気通信設備、 他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
・業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、 又はその検査の結果、 技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
・第6条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
・この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
・前各号のほか、 この約款に違反する行為、 インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、 前項の規定により、 インターネット接続サービスの利用停止をするときは、 あらかじめその理由、 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
第24条 (利用の制限)
  当社は、 天災、 事変その他の非常事態が発生し、 又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、 災害の予防若しくは救援、 交通、 通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、 インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、 通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、 当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、 その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節 料 金
第25条 (料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、 加入料、 利用料、 付加機能使用料、 手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、 料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、 当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第26条 (利用料等の支払義務)
  契約者は、 その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日 (付加機能の提供については、 その提供を開始した日) から起算して、 契約の解除があった日 (付加機能の廃止については、 その廃止があった日) の属する月までの期間 (期間は月単位とし、 提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。) について、 当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料 (以下 「利用料等」 といいます。 以下この条において同じとします。) の支払を要します。
2 前項の期間において、 利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、 次によります。
利用の一時中断をしたときは、 契約者は、 その期間中の利用料等の支払いを要します。
  利用停止があったときは、 契約者は、 その期間中の利用料等の支払を要します。
  前2号の規定によるほか、 契約者は、 次の表に掲げる場合を除き、 インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別
支払を要しない料金
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。
3 当社は、 支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、 その料金を返還します。
第27条 (加入料の支払義務)
  契約者は、 第9条 (契約申込みの方法) の規定に基づき契約の申込みを行い、 当社がこれを承諾したときは、 料金表に規定する加入料の支払いを要します。
第28条 (手続きに関する料金等の支払義務)
  契約者は、 約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、 手続きに関する料金の支払を要します。 ただし、 その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、 この限りでありません。 この場合、 既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
第29条 (工事に関する費用の支払義務)
  契約者は、 約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、 工事に関する費用の支払を要します。 ただし、 工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し (以下この条において 「解除等」 といいます。) があったときは、 この限りでありません。 この場合、 既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、 前項の規定にかかわらず、 契約者は、 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、 当社が別に算定した額を負担していただきます。 この場合において、 負担を要する費用の額は、 別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
第30条 (割増金)
  契約者は、 料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額 (消費税相当額を加算しない額とします。) の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、 当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第31条 (延滞利息)
  契約者は、 料金その他の債務 (延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、 支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、 年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。 ただし、 支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、 この限りではありません。
第8章 保 守
第32条 (当社の維持責任)
  当社は、 当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則 (昭和60年郵政省令第30号) に適合するよう維持します。
第33条 (契約者の維持責任)
  契約者は、 自営端末設備又は自営電気通信設備を、 技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第34条 (設備の修理又は復旧)
  当社は、 当社の設置した電気通信設備が故障し、 又は滅失した場合に、 全部を修理し、 又は復旧することができないときは、 事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、 次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。 この場合において、 第1順位及び第2順位の電気通信設備は、 同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
 順位  修理又は復旧する電気通信設備
気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
第35条 (契約者の切分け責任)
  契約者は、 自営端末設備又は自営電気通信設備 (当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。 以下この条において同じとします。) が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、 当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、 当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、 当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、 契約者から要請があった場合には、 別記1に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、 その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、 前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、 契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、 故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、 契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第36条 (責任の制限)
  当社は、 インターネット接続サービスを提供すべき場合において、 当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、 その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、 当社は、 インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24時間の倍数である部分に限ります。) について24時間ごとに日数を計算し、 その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額 (料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、 インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月 (1の歴月の起算日 (当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。) から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。 以下同じとします。) の前6料金月の一日当たりの平均利用料 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、 当社が別に定める方法により算出した額) により算出します。) を発生した損害とみなし、 その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、 前項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、 当社は、 インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、 およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、 いかなる責任も負わないものとし、 損害賠償義務を一切負わないものとします。
第37条 (免責)
  当社は、 契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、 前条 (責任の制限) の規定によるほかは、 何らの責任もおいません。
2 当社は、 インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、 撤去、 修理、 又は復旧の工事に当たって、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、 それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、 その損害を賠償しません。
3 当社は、 この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更 (以下この条において 「改造等」 といいます。) を要することとなる場合であっても、 その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、 現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 当社は、 その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 個人情報の取扱い
第38条 (加入者個人情報の取扱い)
  当社は、 保有する加入者個人情報については、 個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号、 個人情報の保護に関する基本方針 (平成16年4月2日閣議決定)、 及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針 (平成16年8月31日総務省告示第696号。 以下 「指針」 という) に基づいて適正に取り扱います。
2 当社の宣言書には、 当社が保有する加入者個人情報に関し、 利用目的、 加入者個人情報により識別される特定の個人 (以下 「本人」 という) が当社に対して行う各種求めに関する手続き、 苦情処理の手続き、 その他取り扱いに関し必要な事項を定め、 これをホームページにおいて公表します。
3 当社は、 利用目的の達成に必要な範囲内において、 加入者個人情報を取り扱うとともに、 保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第39条 (加入者個人情報の利用目的等)
  当社は、 第1条に定めるサービスを提供するために、 次に掲げる目的で、 加入者個人情報を取り扱います。
  サービス契約の締結
  サービス料金の請求
  サービスに関する情報の提供
  サービスの向上を目的とした視聴者調査
  受信装置の設置及びアフターサービス
  サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
  サービスの提供に関連しての第三者への提供 (第三項に該当する場合に限る)。
2 当社は、 次に掲げる場合を除き、 あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、 前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
  法令に基づく場合
  人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、 保有する加入者個人情報については、 次に掲げる場合を除き、 第三者に提供することはありません。 ただし、 前項各号に定める場合には、 この限りではありません。
  本人が書面等により同意した場合
  本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、 以下の事項をあらかじめ本人に通知し、 又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
   ア 第三者への提供を利用目的とすること
   イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目
   ウ 第三者への提供の手段又は方法
   エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
  第40条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
  当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、 同登録に必要な限度で加入者個人情報を第三者に提供する場合 (これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、 当社又は当社の代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)。
4 当社が、 前項により加入者個人情報を提供する第三者は、 引込工事業者・宅内工事業者・有料チャンネル各社・料金引落し依頼業者とする。
5 当社は、 第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、 加入者個人情報の漏えい、 滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理 (以下 「加入者個人情報の安全管理」 という) のために講じる措置、 秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、 本人から、 当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、 本人に対し、 遅滞なくこれを通知します。 ただし、 利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、 又は本人に通知することにより、 次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、 利用目的を通知しない場合は、 その旨を本人に対して通知します。
  本人又は第三者の生命、 身体、 財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第40条 (加入者個人情報の取扱いの委託)
  当社は、 加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、 加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、 これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、 第1項の委託先との間で、 第39条第5項の契約を締結するとともに、 委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、 第1項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、 第2項及び第3項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第41条 (安全管理措置)
  当社は、 加入者個人情報の漏えい、 滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、 加入者個人情報に係る管理責任者の設置、 安全管理規程の作成、 従業員に対する監督、 取扱いの管理その他の指針第22条から第39条までに定める措置をとります。
第42条 (本人による開示の求め)
  本人は、 当社又は当社の代理人に対し、 宣言書に定める手続きにより、 当社が保有する、 本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、 遅滞なく文書により (本人が他の方法を希望する場合を除きます。 以下同じとする) 当該情報を開示します。 ただし、 開示することにより、 次の各号のいずれかに該当する場合には、 その全部又は一部を開示しないことがあります。
  本人又は第三者の生命、 身体、 財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、 前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、 本人に対し、 遅滞なく、 理由を付して文書で通知します。
第43条 (本人による利用停止等の求め)
  本人は、 当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、 宣言書に定める手続きにより、 当社又は当社の代理人に対し、 次に掲げる求めを行うことができます。
  当社が保有する加入者個人情報の訂正、 追加又は削除
  加入者個人情報の利用の停止
  加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、 前項の求めに理由があると認めたときは、 遅滞なく、 必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、 前項によりとった措置の内容 (措置をとらない場合はその旨) 及びその理由を、 本人に対し、 遅滞なく、 文書により通知します。
第44条 (本人確認と代理人による求め)
  当社は、 第39条第6項、 第42条1項又は第43条第1項の求めを受けたときは、 求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、 宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、 第39条第6項、 第42条1項又は第43条第1項の求めを、 代理人によって行うことができます。
第45条 (本人の求めに係る手数料)
  当社は、 第39条第6項及び第42条1項の求めを受けた場合は、 有料となります。
2 前項の手数料は、 当社から本人 (加入者に限る) に対して、 通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、 宣言書に定める手続きによります。
第46条 (苦情処理)
  当社は、 加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、 適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
第47条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
  当社は、 第39条第6項、 第42条第1項又は第43条第1項に基づく求め、 第46条に基づく苦情の受け付け、 その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、 宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第48条 (保存期間)
  当社及び当社の代理人は、 保有する加入者個人情報の保存期間を加入者個人情報の種類とその保存期間に定め、 これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。 ただし、 法令の規定に基づき保存しなければならないときは、 この限りではありません。
第49条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
  当社は、 当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、 速やかに、 その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、 当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、 滅失又はき損があった場合には、 速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、 通知又は公表することにより、 第44条第2項各号に該当する場合には、 この限りではありません。
第11章 雑 則
第50条 (承諾の限界)
  当社は、 契約者から工事その他の請求があった場合に、 その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。 この場合は、 その理由をその請求をした者に通知します。 ただし、 この約款において別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
第51条 (利用に係る契約者の義務)
  当社は、 インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。 この場合、 地主、 家主その他の利害関係人があるときは、 当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、 これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、 当社又は当社の指定する者が、 設備の設置、 調整、 検査、 修理等を行うため、 土地、 建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、 これに協力するものとします。
3 契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、 取り外し、 変更し、 分解し、 若しくは損壊し、 又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。 ただし、 天災、 事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、 若しくは保守のために必要があるときは、 この限りではありません。
4 契約者は、 故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、 その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、 付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、 前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、 又はき損したときは、 当社が指定する期日までにその補充、 修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、 インターネット接続サービスを利用して、 国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、 インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、 インターネット接続サービスを商業目的で利用しないものとします。
11 契約者は、 インターネット接続サービスとサービス用設備 (第三者へサービスを提供するための通信設備、 電子計算機、 その他の機器およびソフトウェア) を接続しないものとし、 かつインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供しないものとします。
12 契約者は、 インターネット接続サービスを利用するにあたり、 以下の各号の内容に該当する行為を行なわないこととします。
  犯罪行為、 又はそれに結びつく恐れのある行為等、 公序良俗に反する行為
  当社を含む第三者の権利、 財産、 著作権、 又はプライバシーを侵害する行為、 若しくはそれに結びつく恐れのある行為
  当社を含む第三者を誹謗中傷する行為等、 当社を含む第三者に不利益を与える行為、 又はそれに結びつく恐れのある行為
  インターネット接続サービスの信用をき損する行為、 又はき損する恐れのある行為
第52条 (ID及びパスワードの管理責任)
  契約者は、 自己のID (当社が付与するログイン名、 メールアカウント名。 以下同じとします。) およびこれに対応するパスワードの使用および管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、 自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、 当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、 第1項に規定する責任を怠り、 第三者が契約者のIDおよびこれに対応するパスワードを使用し、 インターネット接続サービスを利用した場合、 当該第三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第53条 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
  契約者は、 当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。 この場合において、 その契約者は、 当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、 この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、 その解除があった時に、 当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第54条 (通信の秘密)
  当社は、 事業法第4条に基づき、 契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、 刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、 当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第55条 (技術的事項及び技術資料の閲覧)
  当社は、 別記1に定めるインターネット接続サービス取扱所において、 インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第56条 (本約款の効力)
  本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、 無効又は執行不能と判断された場合、 かかる無効又は執行不能な条項は、 当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。 その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第57条 (営業区域)
  営業区域は、 別記1に定めるところによります。
第58条 (閲覧)
  この約款において、 当社が別に定めることとしている事項については、 当社は閲覧に供します。
第59条 (合意管轄)
  契約者及び当社は、 本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、 第57条の営業区域を管轄する地方裁判所を第一審の裁判所とすることに合意するものとします。
別記1
  第17条 (契約者が行なう契約の解除) 第1項、 第20条 (回線相互接続の請求) 第1項、 第35条 (契約者の切分け責任) 第2項及び第55条 (技術的事項及び技術資料の閲覧) に規定するインターネット接続サービス取扱所及び、 第57条 (営業区域) に規定する営業区域は、 次に定めるところによります。
インターネット接続サービス取扱所 営業区域
須高ケーブルテレビ株式会社 長野県須坂市、上高井郡小布施町
、上高井郡高山村の一部
通 則
(料金表の適用)
1 インターネット接続サービス (以下 「本サービス」 といいます) に関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
1 当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。 この場合には、 変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
1 約款の規定により、 料金表に定める料金について支払いを要する額は、 料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。
(料金の臨時減免について)
1 当社は、 災害が発生し、 又は発生するおそれがあるときは、 本サービス契約約款の規定にかかわらず、 臨時に、 その料金を減免することがあります。 当社は料金の減免を行ったときは、 当社インターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、 その旨を周知します。
第1表 利用料等
1. 利用料
1-1. 適用
  利用料の適用については本サービス契約約款第26条 (利用料等の支払義務) によります。
1-2. 料金額
サービスの種類 内 容 単 位 料金額(月額)

インターネット接続サービス

下り速度上限を10Mbps、 上り速度上限を2Mbpsとするサービス

1の契約者回線ごとに

3,500円

インターネット接続サービス 下り速度上限を30Mbps、 上り速度上限を2Mbpsとするサービス 1の契約者回線ごとに 3,800円
学校向けインターネット接続サービス 下り速度上限を10Mbps、 上り速度上限を2Mbpsとするサービス 1の契約者回線ごとに 10,000円
企業向けインターネット接続サービス 下り速度上限を30Mbps、 上り速度上限を2Mbpsとするサービス 1の契約者回線ごとに 20,000円
2. 付加機能使用料
2-1. 適用
  付加機能使用料の適用については、 本サービス契約約款第26条 (利用料等の支払義務) に定めるところによります。
2-2. 付加機能の種類等
区 分 提供条件
①電子メール機能 契約者が電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 ① 当社は、1の契約者回線につき5までのメールアドレスを提供します。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの変更、その他電子メールの利用内容の変更を行います。
③ 電子メール機能において利用することができるメール蓄積装置の容量は、前①により提供する1のメールアドレスにつき10メガバイトとし、情報の蓄積期間は60日間とします。
④  当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただく事があります。
⑤ ④の規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
②ホームページ機能 契約者がホームページ(情報公開のためのデータベースのアドレス(以下「ホームページアドレス」といいます。)を使用して情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行なうことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 ① 当社は、1の契約者回線につき5までのホームページアドレスを提供します。
② 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ホームページアドレスの変更、その他ホームページの利用内容の変更を行います。
③ ホームページ機能において利用に係る情報蓄積装置に蓄積できる情報量は、1のホームページアドレスにつき10メガバイトとします。
③インターネット
ネットワークアドレス
追加機能
契約者が、インターネットネットワークアドレスを追加して、利用することができる機能をいいます。 ① 当社は、1のインターネット接続サービスの契約者回線につき3までのインターネットネットワークアドレスを提供します。
② 当社は、1の学校向けインターネット接続サービスの契約者回線につき7までのインターネットネットワークアドレスを提供します。
③ 当社は契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、インターネットネットワークアドレス追加機能の利用内容の変更を行います。
2-3.料金額
種 別 単 位 料金額(月額)
電子メール機能 1の契約者回線ごとに 無料
ホームページ機能 1の契約者回線ごとに 無料
インターネット
ネットワークアドレス追加機能
1のインターネット接続サービスの契約者回線につき、
1の追加インターネットネットワークアドレスごとに
1,000円
1の学校向けインターネット接続サービスの契約者回線につき、
1の追加インターネットネットワークアドレスごとに
無料
3. 解除料
3-1. 適用
  解除料の適用については本サービス契約約款第7条 (最低利用期間) に定めるところによります。
3-2. 解除料の額
  最低利用期間内に契約の解除があった場合、 解除料の額は、 残余の期間に対応する1-2. で定めた利用料に相当する額とします。
第2表 加入料等
1. 適用
  加入料の適用については、 本サービス契約約款第27条 (加入料の支払義務) によります。
2. 料金額
2-1. 加入料
区 分 単 位 料金額
アナログ加入料
1加入ごとに
50,000円
デジタル加入料 1加入ごとに 30,000円
2-2.ネットワーク登録料
区 分 単 位 料金額
ネットワーク登録料 1契約者回線ごとに 3,000円
 
第3表 手続きに関する料金等
1.適用
 
手続きに関する料金等の適用については本サービス契約約款第28条(手続きに関する料金等の支払義務)によります。
2.料金額
2-1 
コースの変更等手続料
区 分 単 位 料金額
コースの変更等手続料 1の手続ごとに 3,000円
2―2 
環境設定通知書の再発行手続料
区 分 単 位 料金額
環境設定通知書の再発行手続料 1契約者回線ごとに 1,000円
 
第4表 工事に関する費用
1.適用
 
工事に関する費用の適用については本サービス契約約款第29条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用
 工事費の算定  工事費は、工事を要することとなる契約者回線等又は交換機操作台等において行なう1の工事ごとに算定致します。
2.料金額
2-1 
本サービスの利用開始に関する工事の場合
区 分 単 位 料金額
本サービスの利用開始に関する工事 1の契約回線ごとに 12,000円
2-2 
本サービスの解除に関する工事の場合
区 分 単 位 料金額
契約の解除に関する工事 1の契約回線ごとに 4,000円
 
附 則
(実施期日)
  
この約款は、 平成17年10月1日から実施します。